仕事に使っている個人名義の車を会社の経費にする方法

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 会社を設立したばかりのころなど、会社で車のローンが組めないなどの理由で、個人名義の車を仕事に使わなければならないケースは良くあります。

 この場合に、個人名義なので会社の経費にはできないと、あきらめてしまうケースが多いのですが、個人名義であろうと会社の仕事で使うものは、会社の経費に出来ます。

 具体的な方法について、事例を踏まえて説明していきたいと思います。

1.会社で使っている車を経費にしたい

 個人事業で左官業を続け、数年前に法人成りしたS社長。いままで会社の決算書は全く見ていなかったのですが、今回日本政策金融公庫で運転資金を借りることになりました。

 公庫の担当者から「S社長の会社では車は使っていないのですか?」と聞かれ、個人名義の車を使っていると答えて、その場は済んだものの、「何で経費になってないんだろう」とちょっとひっかかりました。

2.会社に売るか、会社に貸すか

 個人名義の車を経費にするための方法としては、①会社に車を売る、②会社に車を貸すの2つの方法があります。

 いずれの方法でも大丈夫ですが、売る場合は売買金額、貸す場合はレンタル料の金額を合理的なものにしておかないと、会社から社長への役員報酬とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。

 会社に売る場合の売買金額は、個人事業時代から使用している車であれば、個人事業自体の未償却残高で売買するのが良いでしょう。この方法であれば、個人の方で車の譲渡所得も発生しませんので、手続きも簡単です。

 貸す場合のレンタル料は、外部から同様の車をレンタルする場合の金額を参考に決定するのが良いでしょう。

3.出来る限り会社名義へ

 会社の仕事で使う車については、出来る限り会社で購入するようにしましょう。

 個人所有で会社にレンタルする方法でもよいのですが、その場合、レンタル料が社長個人の所得になるため、確定申告の手間がかかり、社長のその他の収入の状況によっては、個人の税負担が大きくなる可能性があります。

 また、車の場合には、車検費用や任意保険料、自動車税、修理費用など様々な費用の支払いが出てきますので、名義を会社にしておいたほうが、事務管理の面でも楽になります。

4.まとめ

 会社の仕事で使っている個人名義の車を会社の経費にするには、次の2つの方法があります。

  1. 個人名義の車を会社に売る
  2. 個人名義の車を会社に貸す

 個人の所得税の税負担や事務手続の負担を考えると、「個人名義の車を会社に売る」方が良い場合が多いでしょう。

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