利益に税金がかかるギャンブル

宝くじお金

 年末になると年末ジャンボ宝くじのCMを見ることが増えます。2019年の年末ジャンボ宝くじの当選金は、一等前後賞合わせて10億円となっていました。

 ところでこの当選金には税金がかかるのでしょうか。当たった時の使い道に税金を支払わないといけないから全部は使えないと、意外と皆さん税金を気にしておられます。

 実は宝くじの当選金は非課税ですので税金はかかりません。税金がかからないということは収入の証明ができないのですが、当選証明というものがあり高額なものを買うときにはこれを提出すれば購入することができます。

 宝くじは非課税でしたが税金のかかるものはどういったものがあるでしょうか。

税金のかかる当選金

1.競馬

 まずは競馬です。これは裁判の判例なども出ていてメジャーになってきました。こちらは一時所得となり、総収入から収入を得るためにかかった経費を除き、さらに50万円の特別控除を引いたものに税金がかかります。

一時所得は総合課税ですので、給与や不動産所得・事業所得など、他に収入があれば合算されるので、単独で税金がいくらとは計算できないません。

 ここで注意したいのはその収入を得るためにかかった経費ですが、これはその一回の当たりにかかった金額のみを指すことになります。つまり、年間では100万円のマイナス収支であっても、一回あたりの当選を積み重ねていかなければならないので、税金が発生するケースがあります。

 以前あった裁判では税務署がこの一般的な考え方で計算した結果、購入金額35億円、払戻金額36億5000万円という、1億5000万円の利益に対して8億円という税金額を言い渡したため、納税者が裁判に訴えることになりました。

 裁判では馬券の購入を、機械的、網羅的、大規模で行っていることから、一時所得ではなく営利行為として認定されて雑所得となり、実際の儲けの1億5000万円に対して税金がかけられることになりました。一般の人が毎週末自分の長年の勘をもとに購入していても、認められるとはいいがたいのでご注意ください。

2.パチンコ、パチスロ

 次にパチンコ、パチスロです。

 こちらも税金を払う必要があります。こちらは一時所得にはなりませんので、いくら使っていくら勝っているかの利益で収入を申告することになります。

 基本的には収入は勝ち額、経費は使った金額ですがパチンコ屋さんまでの交通費や休憩時間の飲食費などが経費になるかは議論の余地があると思います。

3.LOTOくじ、toto

  最後にLOTOくじ、totoです。

 こちらも競馬と同じかと思われ人がいるかもしれませんが、性質としては宝くじと同じものです。宝くじは数字を選ぶとこはできませんがLOTOやtotoは自分で予想することができます。しかし宝くじと同じく税金の心配がありません。

 なぜこのような制度になっているかというと、宝くじもですが、購入の時点で当選金を全購入金額50%として大幅に減らしているので、そこにすでに税金を支払っているという理論のようです。

 (それで税金が大丈夫なのであれば競馬でも控除率というものがありますが…)

 以上いかがでしたでしょうか。

 ギャンブルの利益には、税金がかかりますが、その中で宝くじ、LOTO、totoは非課税と覚えておきましょう。

コメント