売掛金の貸し倒れ処理の条件と手続

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 会社で仕事をして、その代金を請求することが出来る権利のことを「売掛金」といいます。ときどき、この売掛金の回収が滞ってしまう場合があります。

 らえない売掛金なのだから、経費にできるだろうと思うでしょうが、実はこのもらえない売掛金を経費にする「貸し倒れ」処理には、厳しい条件があります。

 条件を満たさずに、勝手に貸し倒れにして経費にしてしまうと、ペナルティを受けて余分な税金を払うことになってしまいます。

 会社や個人の財務能力の格差が広がってくるにつれて、貸し倒れのケースは増えてくると予想されますので、貸し倒れの条件と手続きを把握しておいていただきたいと思います。

1.貸し倒れの条件

 売掛金を貸し倒れとして経費にするためには、次の条件のいずれかを満たす必要があります。

  1. 売掛金の相手先が、会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定による法律的な整理手続に入り、その整理手続の結果、売掛金が切り捨てられることになった場合
  2. 売掛金の相手先が、債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議の手続に入り、その協議手続の結果、売掛金が切り捨てられた場合
  3. 売掛金の相手先が、相当の期間にわたって債務超過の状態であって、売掛金の回収ができない場合に、その相手先に書面で債務免除した場合
  4. 継続的な取引を行っていた売掛金の相手先については、その相手との取引が停止した時か最後に入金があった時のうち遅い方から1年以上経過した場合
  5. 売掛金の相手先から、その売掛金を取り立てるための費用が、その売掛金よりも少なく、督促しても支払いが無い場合

 このうち、1や2の条件については、裁判所や弁護士などから、売掛金が切り捨てになりましたので、今後支払いはしませんよという書類が送られてきますので、わかりやすいと思います。

 また、4や5についても、明確な基準があるのでわかりやすいと思います。

 最も分かりにくいのは3のケースになりますが、実務上はこのケースが一番多いので、このケースの手続きについてご説明します。

2.貸し倒れの手続

 1、2、4、5のケースでは、特に貸し倒れにする手続きは必要ありません。

 3のケースについては、税務調査でも重要なテーマになる部分になりますので、しっかりとした手続きを踏んで、証拠を準備しておくことが必要になります。

 まず、売掛金の相手先が、債務超過であることを確認したいところです。しかし、債務超過であることを確認するためには、相手先から決算書をもらわなければ確認できません。

 相手先には、決算書を渡す義務はありませんので、お願いをしてみて断られてしまえば、決算書を入手することは出来ず、債務超過であることを確認することは出来ません。

 このため、債務超過であることを確認する努力はした証拠として、決算書の提供依頼文書などを残しておきましょう。

 次に、相手先に書面で債務免除をするという手続きについては、通常の郵便やFAX、メールではなく、「内容証明郵便」を使って行ってください。

https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/

 なお、内容証明郵便は、売掛金を貸し倒れとして経費にする決算期の期末日までに、郵送することが必要になります。

3.貸し倒れの経理処理

 貸し倒れの場合の経理処理は簡単で、仕訳は下記の通りです。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
貸倒損失10,000円売掛金10,000円

 売掛金が減って、その分が貸倒損失という経費になります。

4.まとめ

 売掛金を貸し倒れとして経費にするためには、厳しい条件があるだけでなく、貸し倒れにする方法によっては、適切な手続きを踏んで、証拠を残して税務調査に備えることが必要になります。

 貸し倒れは利益へのインパクトも大きく、税務調査のテーマにもなりやすいものですので、しっかりと準備をして、慎重に実施するようにしましょう。

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