会社で中古車を買う場合の耐用年数の計算方法と注意点

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 会社で中古車を買う場合の耐用年数は、新車と違って、ちょっと特殊な計算方法が必要になります。

 節税のために、中古車を買うというケースは結構あると思いますので、計算方法を覚えておきましょう。

 一度覚えてしまえば、暗算でも計算できますので、中古車を選ぶ際に、いくらを当期の経費にできるか、ざっくり把握することもできます。

ステップ1 新車の場合の耐用年数を調べる

 新車の場合の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「別表第一 機会及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」という一覧表で調べます。

 種類「車両及び運搬具」→構造又は用途「前掲のもの以外のもの」→細目「自動車(二輪又は三輪自動車を除く)」の中にあり、軽自動車であれば、「小型車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう。)」の欄の耐用年数「4年」になります。また、普通車であれば、「その他のもの」の中の「その他のもの」の欄の「6年」になります。

 今回は普通車の「6年」として計算してみたいと思います。

ステップ2 車検証で初度登録の年月を調べる

 次に、車検証で初度登録の年月を調べます。

 今回、中古車を2019年3月に購入し、その中古車の初度登録が2016年12月だったとしてみます。

ステップ3 経過年数を計算する

 経過年数は、月数にすると、初度登録の2016年12月から、購入した2019年3月までの期間ですので、28か月になります。

ステップ4 計算式に当てはめる(簡便法)

 中古車の耐用年数の計算式は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条で、次のように決められています。

  • 法定耐用年数の全部を経過した場合 法定耐用年数×20/100
  • 法定耐用年数の一部を経過した場合 (法定耐用年数ー経過年数)+経過年数×20/100

 今回の事例で計算してみると次のようになります。

 (法定耐用年数72か月ー経過年数28か月)+経過年数28か月×20/100=49.6か月=4.13年

 端数を切り捨てて、「4年」が今回の中古車の耐用年数になります。

 中古車の耐用年数は、使用可能期間の見積りをして決める(見積法)か、上記の計算で決める(簡便法)か、いずれかを選べる形になっていますが、現実的には、見積りは不可能な場合が多いので、実務上は簡便法で計算することになります。

中古車の耐用年数を見積もる際の注意点

 これまで説明してきた見積法と簡便法ですが、実は使えないケースがあります。

 それは、購入した中古車を仕事で使うために、その中古車の金額の50%超の金額で、その中古車を直したり、パーツを追加したりした場合です。(耐用年数通達1-5-2)

 こうした場合には、新しい車を作ったのと変わりないため、新車の耐用年数を使うことになります。特殊な用途の車の場合には、該当する可能性がありますのでご注意ください。

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