会社で中古車を買う場合の耐用年数は、新車と違って、ちょっと特殊な計算方法が必要になります。
節税のために、中古車を買うというケースは結構あると思いますので、計算方法を覚えておきましょう。
一度覚えてしまえば、暗算でも計算できますので、中古車を選ぶ際に、いくらを当期の経費にできるか、ざっくり把握することもできます。
ステップ1 新車の場合の耐用年数を調べる
新車の場合の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「別表第一 機会及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」という一覧表で調べます。
種類「車両及び運搬具」→構造又は用途「前掲のもの以外のもの」→細目「自動車(二輪又は三輪自動車を除く)」の中にあり、軽自動車であれば、「小型車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう。)」の欄の耐用年数「4年」になります。また、普通車であれば、「その他のもの」の中の「その他のもの」の欄の「6年」になります。
今回は普通車の「6年」として計算してみたいと思います。
ステップ2 車検証で初度登録の年月を調べる
次に、車検証で初度登録の年月を調べます。
今回、中古車を2019年3月に購入し、その中古車の初度登録が2016年12月だったとしてみます。
ステップ3 経過年数を計算する
経過年数は、月数にすると、初度登録の2016年12月から、購入した2019年3月までの期間ですので、28か月になります。
ステップ4 計算式に当てはめる(簡便法)
中古車の耐用年数の計算式は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条で、次のように決められています。
- 法定耐用年数の全部を経過した場合 法定耐用年数×20/100
- 法定耐用年数の一部を経過した場合 (法定耐用年数ー経過年数)+経過年数×20/100
今回の事例で計算してみると次のようになります。
(法定耐用年数72か月ー経過年数28か月)+経過年数28か月×20/100=49.6か月=4.13年
端数を切り捨てて、「4年」が今回の中古車の耐用年数になります。
中古車の耐用年数は、使用可能期間の見積りをして決める(見積法)か、上記の計算で決める(簡便法)か、いずれかを選べる形になっていますが、現実的には、見積りは不可能な場合が多いので、実務上は簡便法で計算することになります。
中古車の耐用年数を見積もる際の注意点
これまで説明してきた見積法と簡便法ですが、実は使えないケースがあります。
それは、購入した中古車を仕事で使うために、その中古車の金額の50%超の金額で、その中古車を直したり、パーツを追加したりした場合です。(耐用年数通達1-5-2)
こうした場合には、新しい車を作ったのと変わりないため、新車の耐用年数を使うことになります。特殊な用途の車の場合には、該当する可能性がありますのでご注意ください。
コメント