会社で利益が出そうな時に、節税方法を色々と考えると思います。
色々な金融商品や節税スキームの勧誘があるでしょうが、意外と知られていない節税方法があります。
独立行政法人中小企業基盤整備機構という組織が提供している経営セーフティ共済(倒産防止共済)というものです。
今回は、この経営セーフティ共済がいかに有効かということについて、詳細にご説明したいと思います。
1.経営セーフティ共済の概要
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が提供している共済制度で、本来の目的は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐために、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできるというものです。
例えば、1000万円の建設工事を請け負って、800万円の外注費を孫請けに支払う下請け建設業の仕事の場合、元請けが倒産し、1000万円の売掛金が入金されなくなると、孫請けへの外注費も支払えなくなります。この場合、元請けの倒産に連鎖して、下請けも孫請けも倒産することになります。このような連鎖倒産を防止するために、元請けが倒産したような場合に、掛け金の10倍まで緊急借り入れを受けられるようにするのが経営セーフティ共済のもともとの趣旨です。
一方で、制度を利用するための掛け金が、全額会社の経費になるため、節税や退職金財源の積み立てとしての利用も可能になっています。
2.経営セーフティ共済と他の金融商品との比較
経営セーフティ共済と似たような節税方法として、民間の保険会社が提供している保険商品があります。
それぞれの特徴の比較表は以下の通りです。
経営セーフティ共済 | 民間の保険 | |
掛け金の扱い | 全額経費 | 一部または全額経費 |
解約返戻金 | 40か月経過後は100% | 通常100%未満 |
掛け金変更 | 自由に変更可 | 様々な制約あり |
掛け金上限 | 月額20万円 | 上限なし |
累計掛け金上限 | 800万円 | 上限なし |
経営セーフティ共済は、掛け金の上限や、累計掛け金の上限はありますが、その他の面では、民間の保険商品よりも、はるかに有効に節税でき、経営環境に合わせて柔軟に変更ができるなどリスクが低いといえます。
3.経営セーフティ共済の使い方
経営セーフティ共済は、翌年12か月分を前払いすることもできます(前納といいます)ので、決算の利益予想がある程度固まったタイミングで、12か月分の前納をするというのが、一般的な方法です。
民間の保険商品と違って、経営セーフティ共済の場合には、翌年はこの掛け金を減額しても、何ら税務上の不都合が生じないので、毎年決算前に適切な金額を設定することができます。
なお、民間の保険商品の場合には、翌年になって、掛け金を減額すると、一部解約という扱いになってしまいますし、逆に掛け金を増額する場合には、保険金額となり、再度審査が必要になるなど、様々な不都合が生じますので、それと比べると経営セーフティ共済の柔軟性は、リスクの影響を受けやすい中小企業にとっては、とてもありがたいものだと思います。
また、ちょっと会計の技術的な話になりますが、経営セーフティ共済の掛け金は、決算書の損益計算書上で、経費にするのではなく、法人税の申告書の別表上で、法人税法上の経費(損金)として処理して、法人税の課税対象となる金額を減らすという手続きを取ります。このため、民間の保険商品と比べて、同じ節税効果の場合であっても、決算書上の利益は大きくなるというメリットもあります。
4.経営セーフティ共済の弱点
経営セーフティ共済の弱点は、なんといっても、掛け金と掛け金の累計額に上限があることでしょう。
本来の制度の趣旨が、連鎖倒産防止のための緊急貸付ですので、掛け金の累計があまりに大きいのはその趣旨にそぐわないことになってしまいますので、掛け金類型に上限があるのは止むを得ないでしょう。
累計の上限が800万円で月額の上限が20万円ですので、月額20万円の年間240万円の掛け金を払って、3年半弱で満額の800万円になります。そして、その後は、掛け金を払いたくても払えなくなります。
もう一つの弱点としては、そもそも中小企業ための制度であり、そのメリットも大きいことから、だれでも使えるわけではなく、一定の加入条件があります。具体的な加入条件に付いては、下記をご参照ください。
http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html
5.まとめ
経営セーフティ共済は、業績が不安定な中小企業にとって、安心して利用できる数少ない節税手段の一つです。
加入条件を満たしていて、節税を考えている中小企業経営者の方には、まず始めに検討していただきたいと思います。
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